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地方税法 第十九条の十三 (滞納処分に関する出訴期間の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(滞納処分に関する出訴期間の特例)

第十九条の十三

第十九条の四の規定は、行政事件訴訟法第八条第二項第二号又は第三号の規定による訴えの提起について準用する。

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