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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十六条 (処分に関する不服審査等)

平成三十一年法律第三号法律
(処分に関する不服審査等)

第十六条

市町村長が第七条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(第九号及び第十九条の七において「森林環境税に係る徴収金」という。)に」と、同条第九号並びに同法第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金」とする。

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