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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第十六条 (都市計画税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(都市計画税に関する経過措置)

第十六条

沖縄県の区域内の市町村が課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の都市計画税に係る地方税法附則第十七条第四号ロの規定の適用については、同号ロ中「昭和五十一年改正前の地方税法附則第十八条第九項、第十八条の二第三項又は第十九条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第十三条第十三項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正前の地方税法附則第十九条第一項」と、「これらの規定に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。

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