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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第十五条

昭和四十七年政令第百六十一号政令

第十五条

条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(次項において「新沖縄特別措置令」という。)第十三条第十五項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2沖縄特別措置令第十五条及び第十五条の二の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

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(電気税に関する経過措置)
附則

法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。

2法第百五十五条第三項第六号に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

  1. 昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間百分の二
  2. 昭和五十年四月一日から翌年三月三十一日までの間百分の三
  3. 昭和五十一年四月一日から翌年三月三十一日までの間百分の四

3前項の規定にかかわらず、昭和四十九年四月一日から翌年五月三十一日までの間に限り、地方税法附則第三十一条第一項に規定する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。

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