第十五条
前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(次項において「新沖縄特別措置令」という。)第十三条第十五項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新沖縄特別措置令第十五条及び第十五条の二の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。