第三十一条
道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第三章第八節(第五款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
2平成十五年一月一日以後に取得された土地の取得に対しては、第三章第八節(第五款を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。
3平成十五年以後の各年の一月一日において土地の所有者が所有する第六百二十一条に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、第三章第八節第五款の規定にかかわらず、当分の間、平成十五年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。
新法第三百四十八条第二項第二号の四の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設されたトンネルについて、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第七十二条の二第一項第二号、第七十二条の十二第二号、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項及び第二項並びに第七十二条の四十一第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新地方税法第七十二条の二十四の二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
新法附則第三十八条及び第三十八条の三の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。)第七百四十七条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係申告等について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の地方税法(次項から第四項までにおいて「旧地方税法」という。)第七百四十七条の二第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。
2新地方税法第七百四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係申告等について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の三第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。
3新地方税法第七百四十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の四第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。
4新地方税法第七百四十七条の五の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の五第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。
新法第七百三十三条の十九第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。