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地方税法 第二十九条 (法人の道府県民税の納税管理人)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税の納税管理人)

第二十九条

法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)

市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び第二十七条の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第九項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

(政令への委任)

前二十八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新法第三百二十一条の十三第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(森林開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の森林開発公団法の一部を改正する法律(次項において「新改正法」という。)附則第十一条第五項及び第七項並びに第二十一条第六項及び第八項の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2新改正法附則第二十一条第十項の規定は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法定外目的税に関する経過措置)
附則

新法第七百三十三条の十八第五項及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百三十三条の十八第一項又は第七百三十三条の十九第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八に規定する不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九に規定する重加算金は、新法第七百三十三条の十八第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の三十四第三項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三十年前の年分の個人の事業及び平成三十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十二項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十九項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

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