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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第三条 (沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)

第三条

沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分又は手続に相当するものは、当該各号に掲げる処分又は手続とみなす。

  1. 地方税法第二十八条第二十九条第七十二条の五十五第一項若しくは第二項、第三百条又は第三百五十五条の規定による申告
  2. 地方税法第四十五条の二又は第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書の提出及び第三百十七条の六の規定による給与支払報告書の提出
  3. 地方税法第三百二十一条の五第四項の規定による指定及び第三百二十一条の五の二の規定による承認
  4. 地方税法第三百八十三条の規定による申告、第四百九条第一項又は第三項の規定による評価、第四百十条の規定による価格等の決定及び第四百十一条第一項の規定による価格等の登録

2沖縄の復帰に伴う地方税に関する事項につき、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算した金額とする。

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