第二条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第百五十四条第一項に規定する政令で定める琉球政府税は、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄自動車税及び沖縄鉱区税とする。
2法第百五十四条第二項に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定中第十三条、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十四条の五から第十五条の二まで、第十五条の四、第十五条の五から第十七条の四まで、第十九条から第二十条の九まで(第二十条の四の二第一項及び第二項を除く。)及び第二十条の九の四から第二十条の十までの規定並びに沖縄娯楽税にあつては第九十五条、第九十六条及び第百条から第百十二条までの規定、沖縄遊興飲食税にあつては第百二十五条、第百二十六条及び第百三十二条から第百四十四条までの規定、沖縄自動車税にあつては第百六十三条から第百七十七条までの規定、沖縄鉱区税にあつては第百九十六条から第二百八条までの規定、沖縄事業税にあつては第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の五十三及び第七十二条の六十六から第七十二条の七十六までの規定、沖縄不動産取得税にあつては第七十三条の三十二から第七十三条の四十四までの規定、沖縄市町村民税にあつては第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十七条、第三百二十八条の十及び第三百二十九条から第三百四十条までの規定、沖縄固定資産税にあつては第三百六十八条から第三百七十五条まで及び第四百三十七条から第四百四十一条までの規定、沖縄軽自動車税にあつては第四百五十五条から第四百六十一条までの規定とする。
3法第百五十四条第三項に規定する県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税(以下「県税相当琉球政府税等」という。)について同項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
- 一当該沖縄法令の規定に引用されている規定に相当する本邦の法令の規定があるとき、又は当該沖縄法令の規定に引用されている事項に相当する本邦の法令の規定する事項があるときは、その相当規定又は相当事項は、当該沖縄法令の規定に引用されているものとみなす。
- 二当該沖縄法令の規定中「行政主席」とあり、「主税局長」とあり、「税務署長」とあり、「所轄税務署長」とあり、「主税局長又は税務署長」とあり、又は「主税局長等」とあるのは「沖縄県知事」と、「主税局又は税務署の当該職員」とあり、又は「当該職員」とあるのは「沖縄県の徴税吏員」と、沖縄娯楽税法及び沖縄遊興飲食税法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」とする。
4県税相当琉球政府税等について法第百五十四条第二項に規定する地方税法の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。
- 一地方税法の規定に引用されている当該法令の規定に相当する沖縄法令の規定があるとき、又は同法の規定に引用されている当該事項に相当する沖縄法令の規定する事項があるときは、地方税法の規定に引用されている当該法令の規定又は同法の規定に引用されている当該事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。
- 二
- 三
- 四県税相当琉球政府税等に関する沖縄法令の規定で法第百五十四条第二項に規定する地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続は、それぞれ地方税法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
5県税相当琉球政府税等に係る還付加算金又は延滞金の額の計算の基礎となる期間に法の施行前の期間がある場合における当該法の施行前の期間に対応する部分の還付加算金又は延滞金の計算については、地方税法の規定に相当する沖縄法令の規定による還付加算金又は延滞金若しくは利子税額の計算の例による。
6沖縄自動車税が課された自動車で法の施行の日から沖縄自動車税法第七条第一項に規定する課税期間の満了する月の前月の末日までの間にその主たる定置場が沖縄県から他の都道府県に変更されたものについては、当該主たる定置場が変更された日の属する月の翌月に同項第三号の抹消登録があつたものとみなす。
7県税相当琉球政府税等に係る金額は、当該県税相当琉球政府税等に係る合衆国ドル表示の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算し、これに地方税法第二十条の四の二第三項から第七項までの規定を適用して計算した金額とする。法の施行前に沖縄の租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十七条第一項の規定によりされた県税相当琉球政府税に係る通告に係る金額の換算についても、同様とする。