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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第一条 (用語の意義)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(用語の意義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 沖縄所得税法、沖縄娯楽税法、沖縄遊興飲食税法、沖縄自動車税法又は沖縄市町村税法それぞれ沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)、沖縄の娯楽税法(千九百五十七年立法第百三号)、沖縄の遊興飲食税法(千九百五十七年立法第百四号)、沖縄の自動車税法(千九百六十九年立法第百六十四号)又は沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)をいう。
  2. 沖縄所得税、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄鉱区税又は沖縄自動車税それぞれ沖縄所得税法の規定による所得税、沖縄娯楽税法の規定による娯楽税(同立法第一条第一項に規定する第二種の施設の利用に対して課するものに限る。)、沖縄遊興飲食税法の規定による遊興飲食税、沖縄の鉱区税法(千九百六十九年立法第百五十号)の規定による鉱区税又は沖縄自動車税法の規定による自動車税をいう。
  3. 沖縄事業税、沖縄不動産取得税、沖縄市町村民税、沖縄固定資産税又は沖縄軽自動車税それぞれ沖縄市町村税法の規定による事業税、不動産取得税、市町村民税、固定資産税又は軽自動車税をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定、附則中第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条の規定中沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第十五条の二を削る改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

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