条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十三条の三十二 (納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)

第七十三条の三十二

不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2道府県知事は、納税者が第七十三条の十六の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

e-Gov法令検索で第七十三条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十三条の三十二(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の三十一(不動産取得税の減免) 地方税法 目次 第七十三条の三十三 →