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地方税法 第七十三条の十六 (不動産取得税の納期)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(不動産取得税の納期)
第七十三条の十六
不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。
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この条文を参照している条文
第73条の32
← 第七十三条の十五の二(不動産取得税の免税点)
地方税法 目次
第七十三条の十七(不動産取得税の徴収の方法) →