条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十八条 (個人の道府県民税の納税管理人)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の道府県民税の納税管理人)

第二十八条

第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
附則

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。

  1. 調整対象宅地等当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
  2. 調整対象農地当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
  3. 調整対象市街化区域農地当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額

2前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。

  1. 調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
  2. 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額

3附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。

4令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法第二百九十二条第一項第八号及び第九号、第二百九十五条第一項第三号、第二項及び第三項、第三百十一条、第三百二十一条の二第一項、第三百二十一条の四第六項及び第七項、第三百二十一条の五第一項並びに第三百二十一条の六第一項の規定は昭和三十六年度分の個人の市町村民税から、個人の市町村民税に係るその他の新法の規定は昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用する。

新法第三百二十一条の十二第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過規定)
附則

中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会が附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を取得した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会が同条第二項の規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の十四第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等又は同項第五号の計画組合が、同項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方税法附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2第七条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十九項の規定は、旧特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(水利地益税等に関する経過措置)
附則

新法第七百二十一条第四項及び第七百二十二条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百二十一条第一項又は第七百二十二条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条に規定する重加算金は、新法第七百二十一条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

(鉱産税に関する経過措置)
附則

地方税法第五百二十二条の規定による申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第五百二十三条第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の六十二第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十三条第五項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十八条(個人の道府県民税の納税管理人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪) 地方税法 目次 第二十九条(法人の道府県民税の納税管理人) →