(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第五十八条
前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
2前項の道府県知事は、同項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3第一項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
4前条又は前三項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第一項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
5第一項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合には、その請求を受けた日から三十日以内に前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定により関係道府県ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
6第一項の道府県知事は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。
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(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の軽自動車等に対する軽自動車税の特例)
自動車等持出困難区域(附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)内の軽自動車(三輪以上のものに限る。以下この項において同じ。)が、次に掲げる軽自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該軽自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該軽自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
- 一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
- 二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの- イ
使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの
- ロ
イに掲げる軽自動車以外の軽自動車当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
- 三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの- イ
使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
- ロ
イに掲げる軽自動車以外の軽自動車当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
2自動車等持出困難区域内の原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項において「二輪自動車等」という。)が、次に掲げる二輪自動車等で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該二輪自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該二輪自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
- 一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
- 二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
- 三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
3自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車が、次に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該小型特殊自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該小型特殊自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
- 一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
- 二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
- 三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
4前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則法人の事業税の課税標準の算定に当たつての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
2個人の事業税の課税標準の算定に当たつての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
3旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税の賦課については、なお従前の例による。
4この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「改正後の法」という。)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。
2改正後の法第七百三条の四の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則存続中央会に対する前条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第六項において「新地方税法」という。)第二十五条第一項、第七十二条の五第一項、第二百九十六条第一項及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、新地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第五号及び第二百九十六条第一項第二号中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新地方税法第三百四十八条第四項中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
2前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第二十五条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。
3施行日前に開始した事業年度に係る旧地方税法第七十二条の五第一項第五号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。
4旧地方税法第二百九十六条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。
5旧地方税法第三百四十八条第二項第十三号の二に掲げる償却資産に対して課する平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6附則第二十九条第二項の場合においては、新地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、旧地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十三号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。