第二十一条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。
2法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
3前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。