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地方税法 第十九条の五 (審査請求の理由の制限)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(審査請求の理由の制限)

第十九条の五

第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての審査請求においては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。

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