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地方税法 第二十二条 (秘密漏えいに関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(秘密漏えいに関する罪)

第二十二条

地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(読替規定)
附則

附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。

2附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

3附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

4令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

5附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

6令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

7附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

8附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

9令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

10附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

11令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の際現に存する非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合(以下本条において「非出資輸出組合等」という。)に対する新法第七十二条の五第一項第四号の規定は、輸出入取引法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、当該法律の施行の日が当該非出資輸出組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資輸出組合等の事業年度は、当該法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該法律の施行の日から開始するものとする。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法中個人の市町村民税に関する規定(新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の所得税法の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第七十二条の五十五第二項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

新法第七百三条の三第二項及び第七百三条の四の規定は、昭和三十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する規定の適用)

四十年法第七百三条の三第五項から第八項まで及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から三まで
  2. 地方税法

2前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

(検討)

土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2旧法附則第三十二条第三項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国際科学技術博覧会に関する経過措置)
附則

新法附則第三十七条第二項(法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十七条第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5新法附則第三十七条第十項の規定は、昭和六十年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和六十年度分までの固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。

2昭和六十年一月一日までに取得された旧地方税法第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地(同法第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税に限り、なお従前の例による。

3前条の規定の施行前にされた旧地方税法第五百八十六条第二項第二十八号に掲げる土地(同法第三百四十八条第二項第十七号に掲げる国立競技場が直接その業務の用に供するものに限る。)の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第七条第四項から第六項までに規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)
附則

新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の三十四第三項第十号の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

(鉱産税に関する経過措置)
附則

新法第五百三十六条第四項及び第五百三十七条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五百三十六条第一項又は第五百三十七条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条に規定する重加算金は、新法第五百三十六条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
附則

市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成三十年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和元年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和元年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和二年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成三十年度の宅地等にあっては平成二十九年度、令和元年度の宅地等にあっては平成三十年度、令和二年度の宅地等にあっては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成三十年度の宅地等にあっては平成三十年度分、令和元年度の宅地等にあっては令和元年度分、令和二年度の宅地等にあっては令和二年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4第一項の場合には、平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5前三項の規定は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(市町村法定外普通税に関する経過措置)
附則

新法第六百八十八条第二項から第八項まで及び第六百八十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百八十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

新法第四百六十三条の四第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)

国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

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