(農地台帳の正確な記録を確保するための措置)
第百二条
農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第二十二条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。
農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第二十二条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。