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農地法施行規則 第百三条 (農地台帳に記録された事項の提供)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地台帳に記録された事項の提供)

第百三条

農業委員会は、農地中間管理機構に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項(第百一条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。

2農業委員会は、土地改良区に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第四号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

3農業委員会は、前二項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。

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