(農地台帳の記録事項)
第百一条
法第五十二条の二第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その農地の耕作者の氏名又は名称及びその者の整理番号
- 二その農地の所有者の国籍等(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて当該農地を取得した法人にあつては、役員)及び使用人の氏名、住所及び国籍等)
- 三その農地の所有者が法人である場合には、主要株主等の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
- 四
- 五その農地に係る遊休農地に関する措置(法第四章に定める措置をいう。)の実施状況
- 六その農地の所有者が当該農地について法第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する意思がある旨の表明があつた場合にあつては、その旨(その旨を法第五十二条の三第一項の規定により公表することについて当該所有者の同意がある場合に限る。)
- 七
- 八その農地が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項本文又は第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けているかどうかの別
- 九その農地について農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権(農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、その旨及び当該農地についての賃借権若しくは使用貸借による権利又は経営受託権の設定又は移転の状況
- 十その他必要な事項