(原状回復等の措置に係る費用負担) 第百条 都道府県知事等は、法第五十一条第五項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗