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農地法施行規則 第九十九条 (命令書の記載事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(命令書の記載事項)

第九十九条

第五十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 停止すべき工事その他の行為又は講ずべき原状回復等の措置の内容
  2. 命令の年月日及び原状回復等の措置を講ずべき旨の命令をするときは、その履行期限
  3. 命令を行う理由
  4. 第二号の履行期限までに正当な理由がなくて原状回復等の措置を講ずべき旨の命令に従わなかつたときは、法第五十一条第三項の規定によりその旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を都道府県知事等が公表することがある旨
  5. 第五十一条第四項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨

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