条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第九十八条 (立入調査の通知)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(立入調査の通知)

第九十八条

第四十九条第三項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。

  1. 目的
  2. 調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所
  3. 調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第九十八条(立入調査の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条 農地法施行規則 目次 第九十九条(命令書の記載事項) →