(立入調査の通知) 第九十八条 法第四十九条第三項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。一目的二調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所三調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を完了すべき期限 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗