条文くん法令検索 AIに質問する

農地法 第四十九条 (立入調査)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(立入調査)

第四十九条

農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。

2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の場合には、農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。

4第一項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。

5国又は都道府県等は、第一項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

6第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法第四十九条(立入調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十八条(公簿の閲覧等) 農地法 目次 第五十条(報告) →