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農地法 第四十八条 (公簿の閲覧等)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(公簿の閲覧等)

第四十八条

国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。

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