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農地法施行令 第三十三条 (損失の補償)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(損失の補償)

第三十三条

第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。

  1. 第四条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
  2. 第五条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
  3. 第五十一条第一項及び第四項の規定による都道府県知事等の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)

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