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農地法施行令 第三十四条 (違反転用者等に対する処分又は命令)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(違反転用者等に対する処分又は命令)

第三十四条

第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした都道府県知事等が、その他の者に対しては都道府県知事等がするものとする。

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