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農地法施行令 第三十五条 (大都市の特例)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(大都市の特例)

第三十五条

第二十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

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