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農地法施行令 第三十二条 (農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)

第三十二条

農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。

  1. 公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
  2. 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
  3. その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等

2農林水産大臣は、前項第三号に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

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