条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農地法
› 第六十五条
農地法 第六十五条
昭和二十七年法律第二百二十九号
法律
第六十五条
第四十九条第一項
の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法第六十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第49条
← 第六十四条
農地法 目次
第六十六条 →