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農地法 第六十五条

昭和二十七年法律第二百二十九号法律

第六十五条

第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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