第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者二偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者三第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗