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農地法 第六十四条

昭和二十七年法律第二百二十九号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により、第三条第一項第四条第一項第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
  2. 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

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