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農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第一条 (農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行規則等の準用)

令和五年農林水産省令第十二号府省令
(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行規則等の準用)

第一条

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第八十九条から第九十八条までの規定を準用する。

2第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第一章及び第二章の規定を準用する。この場合において、同令第二十条第一項及び第二項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十六条第二項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」と読み替えるものとする。

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