(買収した土地等の貸付け) 第八十九条 令第三十条第一項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。一当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての法第四十六条の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。二当該貸付けが一時的なものであること。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗