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農地法 第四十六条 (売払い)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(売払い)

第四十六条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者(農業経営基盤強化促進法第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地については、農地中間管理機構)に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。

2前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。

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