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農地法施行規則 第九十五条 (売払いの相手方)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(売払いの相手方)

第九十五条

第四十六条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。

  1. 当該売払対象となる農地又は採草放牧地を取得して当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
  2. 第九十一条第二号に掲げる者(農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。)

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