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農地法施行規則 第九十六条 (売払いの手続)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(売払いの手続)

第九十六条

第四十七条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。

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