(貸付けの相手方)
第九十一条
令第三十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
- 一当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者
- 二農地中間管理機構
令第三十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。