(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第九十二条
法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
- 一種目
- 二数量
- 三価格
- 四増減の期日
- 五その他必要な事項
2前項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第二条から第六条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。