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国有財産法施行細則 第二条

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令

第二条

国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)は、第一号様式による。

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(国有財産法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条に規定する登録社債等(以下、「既登録社債等」という。)については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行細則第一号様式(政府出資等)及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている国有財産台帳は、平成二十六年三月三十一日までは、改正後の規定に基づく国有財産台帳として使用することができる。

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