条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行細則 第三条

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令

第三条

国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。

2前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。

3国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。

4国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行細則第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条 国有財産法施行細則 目次 第四条 →