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農地法施行規則 第九十三条

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令

第九十三条

第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 種目
  2. 所在の場所
  3. 数量
  4. 価格
  5. 貸付けの始期及び期間
  6. 借賃
  7. 借賃の支払の方法
  8. その他貸付の条件
  9. 相手方の氏名又は名称及び住所
  10. その他必要な事項

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