第九十三条 法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。一種目二所在の場所三数量四価格五貸付けの始期及び期間六借賃七借賃の支払の方法八その他貸付の条件九相手方の氏名又は名称及び住所十その他必要な事項 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗