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農業経営基盤強化促進法 第二十二条の四 (地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限)

第二十二条の四

前条第一項に規定する事項が定められている地域計画の区域(対象区域内に限る。)内の農用地等の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等(農作業の委託を除く。以下この条において同じ。)を行つてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2農地中間管理機構は、前項に規定する農用地等の所有者等から当該農用地等について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。

3農地中間管理機構は、前項の規定による申出(利用権の設定に係るものに限る。)を行つた農用地等の所有者等から当該農用地等について同時に利用権の設定を受けたい旨の申出があつた場合であつて、当該利用権の設定により地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、必要と認められる期間の範囲において、当該利用権の設定を行うものとする。

4第二項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

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