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農業経営基盤強化促進法 第二十二条の五 (地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定)

第二十二条の五

農地中間管理機構は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、地域計画の区域内の農用地等について農用地利用集積等促進計画を定めるに当たつては、当該農用地利用集積等促進計画が地域計画の達成に資することとなるようにしなければならない。

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