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農業経営基盤強化促進法 第二十二条の三 (地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案)

第二十二条の三

同意市町村の農業委員会又は農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。以下「対象区域」という。)の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため対象区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等が必要であると認めるときは、当該対象区域内の農用地等について当該農用地等の所有者等から利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構とする旨その他農林水産省令で定める事項を地域計画に定めることを提案することができる。

2前項の規定による提案は、農地中間管理機構及び当該提案に係る対象区域内の農用地等の所有者等の三分の二以上の同意を得ている場合に、農林水産省令で定めるところにより行うものとする。

3第一項の規定による提案を受けた同意市町村は、当該提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域計画を定めず、又はこれを変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4第一項に規定する事項が定められている地域計画(当該事項に係る部分に限る。)の有効期間は、政令で定める。

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