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農業経営基盤強化促進法 第二十二条の二 (利用権の設定等に関する協議の勧告)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(利用権の設定等に関する協議の勧告)

第二十二条の二

同意市町村は、地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため当該区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行う必要があると認めるときは、当該農用地等の所有者等に対し、当該利用権の設定等に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。

2同意市町村は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。

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