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農業経営基盤強化促進法 第二十二条の九

昭和五十五年法律第六十五号法律

第二十二条の九

農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。

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