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農業経営基盤強化促進法 第三十五条

昭和五十五年法律第六十五号法律

第三十五条

第二十二条の四第一項の規定に違反して同項に規定する利用権の設定等を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。

2第二十二条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。

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