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農業経営基盤強化促進法 第三十四条 (事務の区分)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(事務の区分)

第三十四条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  2. 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
  3. 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)

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