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農業経営基盤強化促進法 第五条 (農業経営基盤強化促進基本方針)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営基盤強化促進基本方針)

第五条

都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
  2. 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
  3. 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
  4. 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
  6. 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

3都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。

4基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

7都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(支援法人の指定等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けている同条第二項に規定する農地保有合理化支援法人(次項において「農地保有合理化支援法人」という。)は、施行日に、新基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2農地保有合理化支援法人の前条第一項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての旧基盤強化法第十一条の三に規定する業務については、なお従前の例による。

(農業経営改善計画の認定の申請に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた旧基盤強化法第十二条第一項の認定(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

(農用地利用集積計画に関する経過措置)
附則

旧基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。附則第十一条第二項において同じ。)は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画が定められ、及び公告されたときは、当該地域計画の区域については、その公告の日の前日。附則第十一条第一項及び第二十六条において同じ。)までの間は、なお従前の例により新たに農用地利用集積計画を定め、及び公告することができる。

2この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により定められ、及び公告された農用地利用集積計画を含む。附則第十八条において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該農用地利用集積計画に関する農地法による農地所有適格法人以外の者の報告等並びに農地又は採草放牧地の賃貸借の更新及び解約等の制限、旧基盤強化法による勧告、取消し、公告及びあっせんその他の行為並びに登記の特例並びに農地中間管理事業の推進に関する法律による農地中間管理権(同法第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。附則第十八条において同じ。)に係る賃貸借又は使用貸借の解除及び農用地等の利用状況の報告については、なお従前の例による。

3前項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画(この法律の施行前に行われた利用権(旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権をいう。)又は所有権の設定又は移転に係る部分を除く。)に関する農地法による農地又は採草放牧地の権利移動及び転用の制限並びに農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。

(農地法の特例に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第二十二条の七の規定は、施行日後に農業委員会がした農地法第三十六条第二項及び第四十一条第一項の規定による通知に係る農地について適用する。

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