第十七条 同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。2同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗