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農業経営基盤強化促進法 第十七条

昭和五十五年法律第六十五号法律

第十七条

同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。

2同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。

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