(関係行政機関等の協力) 第十六条の七 農林水産大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は農業委員会に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗