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農業経営基盤強化促進法 第十六条の七 (関係行政機関等の協力)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(関係行政機関等の協力)

第十六条の七

農林水産大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は農業委員会に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

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